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印西市の睡眠導入剤殺人事件と「未必の殺意」

印西市で起きたあの殺人事件の初公判のニュースが頻繁に流れていますね。

報道によると、容疑者は殺意を否認しているそうですけど。

 

未必の殺意(未必的殺意)という法律用語があります。

これは、確定的殺意に対して、もう少し軽い意味で「相手が死んでもかまわない」という感じで殺傷した場合に使われるようです。

当然、量刑もそれだけ軽くなる。

 

でも、今回のような薬物混入や、飲酒運転のような事案は、はたして殺意そのものより軽いと考えていいのでしょうか?

たとえば、何らかの恨みをもって相手を殺した場合は、もちろん確定的殺意ですね。

ところが、恨みも何もない、ただの通りすがりの子供たちを飲酒運転で死なせてしまうことが、それ以上に「軽い」ことなんでしょうか?

 

裁判員裁判が今問題になっていますが、もともとこれは専門家としての裁判官の判断基準が機械的すぎて、一般市民の感覚とはかけはなれたものになっていることから導入が急がれたものだそうですね。

試験・試験の連続で、個人が見えなくなってしまって、原理原則しかわからなくなった人間…彼らもまた不合理な量刑という「未必の犯罪」を犯し続けているのかもしれません。